2020年06月28日 02_ライブ動画配信

気軽に楽器演奏でのライブ配信が可能

コロナウイルスにより活動の幅を制限されてるアーティストは多数

確かに、エンターテイメントでは人々が集まり

その臨場感や熱気で面白さや感動を生む側面もあるのはわかります。

 

今できることは?と考えたときに、浮かんだのが

ライブ動画配信による音楽活動です

 

生演奏をライブ配信によって届けることによりその見方を変えていけると考えています!

 

すでに、工夫をし始めているアーティストも出てきています。

 

そのひとつ

オケを使ったり楽器を用いてライブ配信がしたい!

 

という方も多いのではないでしょうか?

ミュージシャンが「オケ作り」と言ったときには、いわゆるカラオケ作り、つまりボーカルのない伴奏だけの曲作りのこと

 

でも

 

Q1 機材の知識がなくて、、、

Q2 かなりお金がかかりそう

Q3 大掛かりで大変そう

 

などお困りの方に、是非お気軽に相談していただきたい。

 

A1 なるべくシンプルにお伝えさせて頂きます

A2 現在、オープン記念により機材費用は一切頂きません。

   ※2020/6/28 現在

A3 配信の仕組みに不安があれば事前相談も可能です。

 

アラモードスタジオでは、格安でライブ配信を行える他複数のプラットホームに同時配信が可能!!

 

そして機材の知識がなくても大丈夫!

事前に打ち合わせ頂き、可能な限り内容に沿ったシステムで対応させて頂きます。

 

スタジオ使用例

・オケを使った歌配信

・アコースティックライブ

・トークライブ

などに対応しております!

 

ご要望頂けましたら、ミュージシャンによるアドバイスも可能です。

また、最大カメラ3台での配信で動きのある動画づくりにも対応しています。

 

ご相談・お問い合わせ

 

 

 

動画配信での音楽利用の活用の幅が広がる中、音楽利用のご質問も増えています。

下記にどのルールが適用されるのかを判断するためのカテゴリページがありますので参照下さい。

参照:日本音楽著作権協会

https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/music.html

 

こちらは非商用配信の詳細を抜粋致します。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/movie.html

 

 

動画配信での音楽利用(非商用配信)

以下のようなご利用が対象となります。

  • 自分で製作・撮影した映像にBGMを付け、Webサイトに掲載する
  • 音楽ライブや演奏会等を撮影した映像を、Webサイトに掲載する  など

動画配信でJASRACの管理楽曲をご利用になる場合は、以下のSTEP1、STEP2の手続きが必要となります。ただし、STEP2の手続きのみでご利用いただける場合がありますのでご確認ください。

動画投稿サイト・CM配信・ゲーム配信・デジタルサイネージでの利用については、以下のページをご確認ください。

手続きの流れ

STEP1
動画コンテンツを製作することに係る手続き【ビデオグラム録音(基本使用料)】

動画配信でJASRACの管理楽曲をご利用になる場合は、動画製作のためのビデオグラム録音手続き(STEP1)とインタラクティブ配信の手続き(STEP2)が必要となります。
ただし、以下1~8のいずれかに該当する場合は、インタラクティブ配信の手続き(STEP2)のみでご利用いただけます。

  1. ストリーム配信および有期限ダウンロード配信で内国曲をご利用になる場合
  2. 放送番組・映画の二次利用ストリーム配信・有期限ダウンロード配信で、外国曲をご利用になる場合(※)
    ※一部、ビデオグラム録音手続きが必要な外国曲もあります。対象楽曲は「放送番組・映画の二次利用ストリーム配信のための外国作品判定リスト」にてご確認ください。
    既存の放送番組および映画をストリーム配信において二次利用する際の外国曲の基本使用料については、内国曲と同様、インタラクティブ配信の使用料に含むものとしていますが、例外として上記リスト内で「不可」となっている音楽出版者の作品については、基本使用料を含まない(別途支払いが必要となる)ものとして取り扱います。
  3. 同時中継ストリーム配信
  4. DVD化した映像の配信など、既に動画製作のためのビデオグラム録音手続きが済んでいるコンテンツの配信
  5. ライブラリー音源のみを利用したコンテンツの配信
  6. 現地で製作者により包括的な許諾処理がなされている海外製作映像(映画やテレビドラマ)の配信
  7. 着信音専用データ(動画付着信音)の配信
  8. CD販売促進の目的のためにレコード会社等が制作したミュージックビデオ(ビデオクリップ)や動画付カラオケ

2・4・5・6の配信は原則としてビデオグラム録音(基本使用料)の手続き(STEP1)は不要ですが、権利者の意向により基本使用料が必要となる場合があります。

ご相談・お問い合わせ

弊社では、専門家のご紹介も可能です。